ハラスメント防止宣言
1.防止宣言
当社は、差別的な言動やハラスメント行為、暴力行為など個人の尊厳を損なう行為を許しません。ハラスメント防止のため、次の事項を盛り込んだ宣言を行います。
(1)基本方針
当社は、すべての従業員が個人として尊重され、お互いに信頼しあって働けるような職場環境を作り、これを維持していくことが何よりも重要と考えています。
ハラスメントは、職場の環境を悪化させ人権を侵害するもので、企業秩序を乱し経営に重大な影響を及ぼすものである。
全ての個人が尊重され、互いの信頼のもとに良好な人間関係を構築し、活気ある職場を目指します。
(2)ハラスメントの定義
相手方の意に反する行動である。さらに対応によって仕事を遂行するうえで一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること
(3)ハラスメントとみなされる言動についての例示
①発言について
- セクハラ
性的な冗談やからかい、食事・デートの執拗な誘い、意図的に性的な噂を流布、個人的な性的体験を話したり聞いたりする、性別により差別しようとする意識等に基づくもの等。 - パワハラ
人格を否定するような侮辱・強迫・名誉棄損・ひどい暴言等、精神的な攻撃等。
②行動について
- セクハラ
ヌードポスター等への掲示、個人的にしつこく誘ったり、性的な内容の電話、性的関係の強要、身体への不必要な接触、強制わいせつ行為等。 - パワハラ
暴行・傷害等の身体的な攻撃、隔離・仲間外し・無視等の人間関係からの切り離し、業務上明らかに不要・不可能なことや、合理性が無く能力や経験とかけ離れた過大・過小な要求等。
2.苦情処理・解決手続の制度化
(1)苦情処理窓口の開設
(2)苦情処理機関の設置
(3)関係者への調査権限の付与
(4)プライバシーの保護・秘密保持義務の徹底
※(1)および(2)は総務部内に設置
3.対象範囲
この方針の対象は、従業員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイト等当社において働いている方全て、また外注先・取引先の関係社員の方などを含みます。
相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントの無い快適な職場を作っていくこととします。
4.ハラスメントの相談、苦情の申し出
ハラスメントの被害を受けていると思う従業員は、上司あるいは当社内に設けられた苦情処理機関(総務部に設置)の担当者に相談あるいは苦情を申し出ることができます。
この申し出はハラスメントを不快に思う従業員によっても行うことができます。
5.苦情の処理・解決
管理職等、直場の管理責任者あるいは苦情処理機関の担当者は、職場でハラスメントの発生を認めたり、従業員からその旨の苦情が申し出られた場合には、速やかに調査を開始しなければならない。この調査では、必要な場合には当事者のみならず、その他関係者に対しても事情を聴取することがあります。
ハラスメントに関する相談や苦情を申し出たり、苦情の調査について証言をした従業員は、そのことを理由にいかなる態様の報復や不利益も受けることはありません。
被害者に対しては、可能な限り最善の救済が与えられます。
6.制裁
ハラスメントの加害者とされた従業員について、公正な調査によりその事実が確認された場合、その他の服務規程違反による場合と同様、必要及び適切な範囲で制裁の対象とします。
(1)制裁処分の適用とする。
(2)就業規則のハラスメントに関する規定及びハラスメント防止規定を適用する。
平成30年4月1日
サクシード株式会社
代表取締役